重要事項の掲示(訪問介護)

1.事業者(法人)の概要

事業者(法人)の名称合同会社CareDoor
主たる事務所の所在地〒244-0842
横浜市栄区飯島町1318-5
代表者(職名・氏名)代表社員 田中優児
設立年月日令和6年3月4日
電話番号045-517-4185
FAX045-654-6689
業務の概要・介護保険法に基づく居宅サービス事業
・介護保険法に基づく居宅介護支援事業
・介護保険法に基づく介護予防サービス事業
・介護保険法に基づく介護予防支援事業
・介護付き有料老人ホーム及び住宅型有料老人ホームの設置及び運営
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
・介護保険外の生活支援サービス及び自費による訪問介護事業
・介護保険法に基づく第1号事業
・前各号に附帯又は関連する一切の事業

2.事業所の概要

事業所の名称訪問介護ケアドア
事業所の所在地〒244-0842                       
横浜市栄区飯島町1318-5
事業所番号1473501821
管理者田中優児
電話番号045-517-4185
FAX番号045-654-6689
サービス提供地域栄区・戸塚区・港南区
サービス提供時間月曜日から金曜日8時~20時              
※上記時間以外は要相談
営業日・営業時間月曜日から金曜日/8時30分~17時30分        
※電話等により24時間連絡可能な体制とする

3.事業所の職員体制

職種従事するサービス種類・業務常勤非常勤
管理者 介護福祉士従業者及び業務の一元的管理1名0名
サービス提供責任者  
介護福祉士      
実務者研修修了者
・ケアの申込受付、調整       
・介護計画書の作成、説明      
・従業員の管理、指導
2名0名
訪問介護員      
介護福祉士
・介護サービスの提供        
・常勤ヘルパー及びサービス提供責任者への連絡・報告
3名0名
訪問介護員      
初任者研修終了者   
基礎研修修了者
・介護サービスの提供        
・常勤ヘルパー及びサービス提供責任者への連絡・報告
0名0名
事務員・介護事務0名0名

4.訪問介護サービスの利用に関する留意事項

(1)サービスを行う訪問介護員
サービス提供時に、担当訪問介護員を決定します。但し、実際のサービス提供にあたっては、複数の職員が交代してサービスを提供します。

(2)訪問介護員の交代
・ご契約者からの訪問介護員交代の申し出                     

選任された訪問介護員の交代を希望する場合は、当該訪問介護員が業務上不適当と認められる事情、その他交代を希望する理由を明らかにして、事業所に対して交代を申し出る事ができます。契約者からの介護員の指名はできません。             

・事業者からの訪問介護員交代                          

事業者の都合により、訪問介護員を交代する事があります。訪問介護員を交代する場合は、契約者及び家族等に対し、サービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。                    

(3)サービス実施時の留意事項
定められた業務以外の禁止                            

訪問介護サービス利用にあたり、契約者は「当事業所が提供するサービス」で定められたサービス以外の業務を事業者に依頼する事はできません。                           

(4)訪問介護サービスの実施に関する指示、命令
訪問介護サービスの実施に関する指示・命令は、全て事業者が行います。但し、事業者は訪問介護サービスの実施にあたって契約者の事情、意向に十分配慮するものとします。

(5)サービス利用の中止(キャンセル)

・サービスの利用の中止(キャンセル)をする際は、速やかに事業所までご連絡をお願い致します。

連絡先:訪問介護ケアドア
電話:045-517-4185
連絡時間:24時間対応 

・利用者の都合でサービスを中止する場合には、できるだけサービス利用の前日までにご連絡ください。当日のキャンセルは、次のキャンセル料を申し受けることになりますのでご了承ください。(ただし、体調の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要です。)

キャンセル料は、利用者負担金の支払いに合わせてお支払いいただきます。

時間キャンセル料
サービス利用日の前日まで無料
サービス利用日の当日ご利用介護料金の全額

(6)サービスの終了
次の場合にサービスは終了となります。

・利用者の都合でサービスを終了する場合
サービスの終了を希望する場合、担当の介護支援専門員にお申し出ください。

・事業所の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合があります。その場合は、1ヶ月前までに文書で通知します。

・自動終了
次の場合は双方の通知がなくても自動的に契約を終了致します。

  1. 利用者が介護保険施設へ入院又は入所した場合
  2. 利用者が死亡した場合

・解約について
次の場合は、利用者は文書で解約を通知することにより、直ちにサービスを終了する事が出来ます。

  1. 事業者が、正当な理由なくサービスを提供しない場合
  2. 事業者が、守秘義務に反した場合
  3. 事業者が、利用者やその家族に対して社会通念を逸脱する行為した場合
  4. 事業者が、倒産した場合

次の場合は、事業者は文書で解約を通知することによって直ちにサービスを終了させていただく場合があります。

  1. 利用者の利用料の支払いが正当な理由なく3ヶ月以上遅延し、催告したにも関わらず、別途定めた期限内に支払われなかった場合
  2. 利用者又はその家族が事業者や従業者に対して、この契約を継続しがたいほどのハラスメントや暴力暴言などの背信行為をした場合

その他、利用者は契約更新を希望しない場合、利用料等の変更に対して同意することが出来ない場合には契約を解約することができます。

5.支払方法

ご利用料金は、次のいずれかの方法によりお支払いいただきますお願い致します。      

(1)自動口座引き落とし(ご指定の金融機関の口座からつき1回引き落とします。)  

(2)銀行振込(期日までにお振込み願います。手数料は、ご利用者様負担となります。)

☆振込先:合同会社CareDoor
振込口座:かながわ信用金庫・港南支店・普通・0437730

6.苦情対応

(1)訪問介護ケアドア苦情窓口

苦情受付担当者田中 優児
連絡先045-517-4185
受付時間平日8時30分~17時30分

(2)その他苦情申立て窓口

苦情受付機関神奈川県国民健康保険団体連合会045-329-3447
横浜市健康福祉局介護事業指導課045-671-2356

7.緊急時における対応方法

サービス提供にあたり、事故、体調の急変が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づき  家族、主治医、救急機関、居宅介護支援事業所に連絡します。

ご家族代表者氏名:                        
連絡先:                    
医療機関病院名:                      
主治医:                      
連絡先:     
居宅介護支援事業所事業所名:                     
連絡先:                      
担当者:
保険者名称:横浜市                    
連絡先:045-671-2121

8.事故発生時の対応

 訪問介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

なお、当事業所は下記の損害賠償保険に加入しています。

保険会社名公益財団法人 介護労働安定センター
保険名介護サービス事業者賠償責任保険

9.提供するサービスの第三者評価の実施状況について

第三者評価実施の有無実施した直近の年月日
実施した評価機関の名称 評価結果の開示状況

10.身体拘束等の原則禁止

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行い、記録は完結の日より5年間保管します。

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。

(1)緊急性・・・・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。

(2)非代替性・・・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。

(3)一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。

11.虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

(1) 虐待防止に関する担当者を選定しています。

虐待防止に関する担当者管理者 田中優児
虐待防止に関する責任者管理者 田中優児

(2) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
(3) 虐待防止のための指針の整備をしています。
(4) 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修(年1回以上)を実施しています。
(5) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します

12. 業務継続計画の策定等

(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

13.衛生管理等

(1) 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(3) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。

  1. 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
  2. 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
  3. 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

14.その他

・ヘルパーに対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。      

・訪問介護員は、利用者様宅間を車等で移動しています。前の利用者様の状況や道路状況により訪問時間が前後する事があります。予めご了承ください。

・当事業所の介護記録は、職員持参のスマートフォンを用いて記録するため提供時間内にスマートフォンを操作することをご了承ください。

○料金表

訪問介護

1 訪問介護の介護報酬に係る費用

2級地:11.12円

 訪問介護費(1回につき)単位数利用者負担額
(1割)
利用者負担額
(2割)
利用者負担額
(3割)
 
身体介護が中心である場合     
(1)所要時間20分未満の場合163182363544 
(2)所要時間20分以上30分未満の場合244272543814 
(3)所要時間30分以上1時間未満の場合3874318611,291 
(4)所要時間1時間以上の場合5676311,2611,892 
  (4)に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごと8292183274 
生活援助が中心である場合     
(1)所要時間20分以上45分未満の場合179199398597 
(2)所要時間45分以上の場合220245490734 
身体介護を行った後に引き続き所要時間20分以上の生活援助を行った場合(所要時間20分から計算して25分を増すごとに)195単位を限度とする。6573145217 
緊急時訪問介護加算1001122233341回につき
初回加算2002234456681月につき
2人の訪問介護員等による訪問介護を行った場合所定単位数×200/100
早朝・夜間、深夜の訪問介護の場合 
(1)夜間(午後6時~午後10時)・早朝(午前6時~午前8時)所定単位数×25/100を加算
(2)深夜(午後10時~午前6時)所定単位数×50/100を加算
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)(介護報酬総単位数※1×22.4%)※2×11.12

※1 介護報酬総単位数=基本サービス費+各種加算減算
※2 1単位未満の端数四捨五入
※3 介護職員等処遇改善加算等の利用者負担額は、上記額-(上記額×負担割合(1円未満切り捨て))
*利用者負担額(1割、2割又は3割)の算出方法
単位数×11.12円=○○円(1円未満切り捨て)
○○円-(○○円×0.9、0.8又は0.7(1円未満切り捨て))=△△円(利用者負担額)
*利用者負担額欄は各負担割合に応じて単位数を円に換算し表示したものです。
ただし、小数点以下は切り捨てとなるため、1ヶ月の合計単位数で計算した場合、多少の誤差が出ます。

2 その他の費用

項目金額説明
交通費実費当事業所の通常の事業の実施地域(栄区、戸塚区、港南区)にお住まいの方は無料ですが、それ以外の地域にお住まいの方は、訪問するための交通費(実費)がかかります。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額をお支払いいただきます。
通常の事業の実施地域を越えた所から、片道 1㎞あたり 100円

3 通常のサービス提供を超える費用(利用者負担10割)

項目金額説明
介護保険外サービス介護報酬告示上の額と同額区分限度額を超えてサービスを利用したい場合など、介護保険枠外のサービス料金です。

訪問介護相当サービス(総合事業) 

1 横浜市訪問介護相当サービスの介護報酬に係る費用

2級地:11.12円

横浜市訪問介護相当サービス費(1月につき)単位数利用者負担額(1割)利用者負担額(2割)利用者負担額(3割)
訪問型サービスⅠ1,176 1,308 2,616 3,924 
訪問型サービスⅡ2,349 2,612 5,224 7,836 
訪問型サービスⅢ3,727 4,145 8,289 12,434 
訪問型サービスⅣ287 320 639 958 1回につき
訪問型短時間サービス163 182 363 544 1回につき
初回加算200 223 445 668 1月につき
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)(介護報酬総単位数※1×22.4%)※3×11.12

※1 介護報酬総単位数=基本サービス費+各種加算減算
※2 1単位未満の端数四捨五入
※3 介護職員等処遇改善加算等の利用者負担額は、上記額-(上記額×負担割合(1円未満切り捨て))
*利用者負担額(1割、2割又は3割)の算出方法
単位数×11.12円=○○円(1円未満切り捨て)
○○円-(○○円×0.9、0.8又は0.7(1円未満切り捨て))=△△円(利用者負担額)
*利用者負担額欄は各負担割合に応じて単位数を円に換算し表示したものです。
ただし、小数点以下は切り捨てとなるため、1ヶ月の合計単位数で計算した場合、多少の誤差が出ます。

2 その他の費用

項目金額説明
交通費実費当事業所の通常の事業の実施地域(栄区、戸塚区、港南区)にお住まいの方は無料ですが、それ以外の地域にお住まいの方は、訪問するための交通費(実費)がかかります。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額をお支払いいただきます。
通常の事業の実施地域を越えた所から、片道 1㎞あたり 100円

3 通常のサービス提供を超える費用(利用者負担10割)

項目金額説明
介護保険外サービス介護報酬告示上の額と同額区分限度額を超えてサービスを利用したい場合など、介護保険枠外のサービス料金です。

訪問型生活援助サービス(総合事業)

1 横浜市訪問型生活援助サービスの介護報酬に係る費用

2級地:11.12円

横浜市訪問型生活援助サービス費(1月につき)単位数利用者負担額(1割)利用者負担額(2割)利用者負担額(3割)
生活援助サービスⅠ1,058 1,177 2,353 3,530 
生活援助サービスⅡ2,114 2,351 4,702 7,053 
生活援助サービスⅢ3,354 3,730 7,460 11,189 
生活援助サービスⅣ258 287 574 861 1回につき
初回加算200 223 445 668 1月につき

*利用者負担額(1割、2割又は3割)の算出方法
単位数×11.12円=○○円(1円未満切り捨て)
○○円-(○○円×0.9、0.8又は0.7(1円未満切り捨て))=△△円(利用者負担額)
*利用者負担額欄は各負担割合に応じて単位数を円に換算し表示したものです。
ただし、小数点以下は切り捨てとなるため、1ヶ月の合計単位数で計算した場合、多少の誤差が出ます。

2 その他の費用

項目金額説明
交通費実費当事業所の通常の事業の実施地域(栄区、戸塚区、港南区)にお住まいの方は無料ですが、それ以外の地域にお住まいの方は、訪問するための交通費(実費)がかかります。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額をお支払いいただきます。
通常の事業の実施地域を越えた所から、片道 1㎞あたり 100円

3 通常のサービス提供を超える費用(利用者負担10割)

項目金額説明
介護保険外サービス介護報酬告示上の額と同額区分限度額を超えてサービスを利用したい場合など、介護保険枠外のサービス料金です。