重要事項の掲示(障害福祉サービス)

1.事業者(法人)の概要

事業者(法人)の名称合同会社CareDoor
主たる事務所の所在地〒244-0842 横浜市栄区飯島町1318-5
代表者(職名・氏名)代表社員  田中 優児
設立年月日令和6年3月4日
電話番号045-517-4185
FAX045-654-6689

2.ご利用事業所の概要

ご利用事業所の名称訪問介護ケアドア
事業所番号 1413500891
事業所の所在地〒244-0842               
横浜市栄区飯島町1318-5
電話番号045-517-4185
管理者の氏名田中 優児
通常の事業の実施地域栄区、戸塚区、港南区
サービス提供時間月曜日から金曜日 8時~20時
※上記時間以外は要相談
営業日・営業時間月曜日から金曜日/8時30分~17時30分
※電話等により24時間連絡可能な体制とする

3.提供するサービスの内容 

あなたのご家庭に訪問し、身体介護、家事援助、通院介助、を提供します。具体的には、サービスの内容により、以下の区分に分けられます。

身体介護 入浴・排せつ・食事等の介護

家事援助 調理・洗濯・掃除・買物等の家事援助

通院介助 通院時の付添い介助 

4.サービスの利用にあたっての留意事項 

(1)サービス提供にあたって 

 ①サービスの提供に先立って、受給者証に記載された内容(受給者証番号、サービス種別、支給期間等)を確認させていただきます。受給者証の記載内容に変更があった場合は、すみやかに訪問介護員にお知らせください。また、担当の訪問介護員等が受給者証の確認をさせていただく場合には、ご提示をお願いすることもあります。 

②利用者に係る相談支援事業者が作成する「サービス等利用計画」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した「訪問介護計画(個別援助計画書)」を作成します。なお、作成した計画書は、利用者又は家族にその内容の説明を行い、同意を得た上で交付いたしますので、ご確認いただくようお願いします。

③サービス提供は「訪問介護計画」に基づいて行います。なお、「訪問介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。

(2)サービス提供を行う訪問介護員 

サービス提供時に、担当の訪問介護員を決定します。

ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数の訪問介護員が交替してサービスを提する場合もあります。

(3)訪問介護員の交代 

   ①利用者からの交代の申し出

     選任された訪問介護員の交代を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認められる事情その他、交代を希望する理由を明らかにして、事業所に対して訪問介護員の交代を申し出ることができます。ただし、利用者から特定の訪問介護員の指名はできません。また、担当する訪問介護員等の変更に関しては、利用者のご希望をできるだけ尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。

  ②事業者からの訪問介護員の交替

    事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。その場合は、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。

(4)サービス実施時の留意事項 

 ① 定められた業務以外の禁止

利用者は定められたサービス以外の業務を事業者に依頼することはできません。次に掲げるように、保険給付として適切な範囲を逸脱していると考えられるサービス提供を求められた場合は、サービス提供をお断りする場合があります。

(1)「直接本人の援助」に該当しない行為

・ 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し

・ 主として利用者が使用する居室等以外の掃除

・ 来客の応接(お茶、食事の手配等)

・ 自家用車の洗車・清掃 等

(2)「日常生活の援助」に該当しない行為

・ 草むしり

・ 花木の水やり

・ 犬の散歩等ペットの世話 等

(3)日常的に行われる家事の範囲を超える行為

・ 家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え

・ 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ

・ 室内外家屋の修理、ペンキ塗り

・ 植木の剪定等の園芸

・ 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等

 ② サービスの実施に関する指示・命令

サービスの実施に関する指示・命令は全て事業所が行います。ただし、事業者はサービスの実施にあたって、利用者の事情・意向等に十分に配慮するものとします。

③サービス利用の変更・追加

サービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問介護員の稼動状況により、利用者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を提示し協議します。また、相談支援事業者に連絡し、サービス等利用計画の変更の援助を行います。

④備品等の使用

    サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)は無償で使用させていただきます。 

(5)訪問介護員の禁止行為 

  訪問介護員は、サービスの提供にあたり、次に該当する行為は行いません。

①医療行為

②利用者もしくはその家族等からの金銭又は物品の授受

③利用者の家族等に対する訪問介護サービスの提供

④金銭の貸借、管理

⑤飲酒、喫煙

⑥利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動

⑦その他利用者もしくはその家族等に行う迷惑行為

⑧利用者もしくはその家族が運転する車への同乗

(6)虐待防止に関して 

利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

①虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
②虐待防止のための指針を整備しています。
③虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
④上記に掲げる措置を適切に実施するための責任者を設置(管理者)しています。
⑤成年後見制度の利用を支援します。
⑥苦情解決体制を整備しています。
⑦サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

(7)身体拘束に関して 

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行いません。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

①身体拘束のための対策を検討する委員会を定期的に開催します。
②その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録し、利用者又はご家族から同意を得ます。

(8)衛生管理に関して 

訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行い衛生的な管理に努めます。
また、事業所内において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置
を講じます。
①事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を開催し、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修を定期的に実施します。

(9)サービス利用にあたっての禁止事項(利用者・訪問介護員)

次に掲げる行為を禁止します。
①暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為
②パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為
③サービス利用中の写真や動画撮影、録音等を無断でSNS等に掲載すること

5.災害時等によるサービスの変更・中止について 

天候不順(降雪・台風等)または災害、感染症等によりサービスの実施、継続が困難な場合は訪問を中止、または変更させていただくことがあります。 

その場合は、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう関係機関とも連携を図るなどの措置を講じます。

6.事故発生時の対応 

(1)サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに対応するとともに、関係機関に報告することとします。

(2)利用者の病状急変等の緊急時には、速やかに救急車との要請、主治医への連絡等の措置を講じるとともに、管理者、サービス提供責任者等へ連絡をいたします。

(3)利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとします。

7.サービス実施の記録について

(1)サービス実施記録の確認 

提供したサービスの実施日時、内容などを記録し、利用者にご確認いただきます。もし内容に間違いがあればご指摘ください。なお、サービス実施記録(ヘルパー活動記録票)は、提供日から5年間保存します。

(2)記録や情報の管理、開示について 

利用者の記録や情報は、利用者の求めに応じてその情報を開示します。なお、開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用者の負担となります。

8.サービスの終了

次の場合にサービスは終了となります。
(1)利用者のご都合でサービスを終了する場合
  サービスの終了を希望する場合、速やかに事業所へお申し出ください。
(2)事業所の都合でサービスを終了する場合
  人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合があります。その場合は、1ヶ月前までに文書で通知します。
(3)その他
①次の場合は、利用者は文書で解約を通知することにより、直ちにサービスを終了する事が出来ます。
・事業者が、正当な理由なくサービスを提供しない場合
・事業者が、守秘義務に反した場合
・事業者が、利用者やその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
・事業者が、倒産した場合
②その他、利用者は契約更新を希望しない場合、利用料等の変更に対して同意する事ができない場合には契約を解約することができます。
③次の場合は、事業者は文書で解約を通知することによって直ちにサービスを終了させていただく場合があります。
・利用者の利用料の支払いが正当な理由なく3ヶ月以上遅延し、利用料等を支払うよう催告したにもかかわらず、別途定めた期限内に支払われなかった場合
・利用者又はその家族が事業者や従業者に対して、この契約を継続しがたいほどのハラスメントや暴言暴力などの背信行為を行った場合

 

9.個人情報の取扱いについて 

  利用者及び家族の情報については次の記載するところにより必要最低限の範囲内で使用することとし、同意を得ない限り用いません。

(1)使用目的

  事業者が障害者総合支援法に関する法令に従い、サービス利用計画に基づき障害福祉サービス等を円滑に実施するために必要な場合に使用します。

(2)使用にあたっての条件

 ①個人情報の提供は(1)に記載する目的の範囲内で最小限にとどめ、情報提供の際には関係者以外に漏れることのないよう細心の注意を払うこととします。

 ②事業者は個人情報を使用した会議、相手方、内容等について記録しておきます。

(3)個人情報の内容(例示)

 ①氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況等、事業者がサービス等を行うために最小限必要な利用者や家族個人に関する情報

 ②その他の情報

(4)使用する期間

 契約締結日から契約終了日までとします。

10.キャンセル料

利用予定日のサービス提供をキャンセルした場合は、以下の通りキャンセル料をいただきます。ただし、利用者様の体調や様態の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要です。

キャンセルの時期キャンセル料
利用予定日の前日まで0円
利用予定日の当日ご利用介護料金の全額

11.支払方法

ご利用料金は、次のいずれかの方法によりお支払い頂きますようお願い致します。
(1)自動口座引き落とし(ご指定の金融機関の口座から月1回引き落とします。)
(2)銀行振込(期日までにお振込み願います。手数料は、ご利用者様負担となります。)

☆振込先 :合同会社CareDoor 
 振込口座:かながわ信用金庫・港南支店・普通・0437730

12.その他

・訪問介護員は、利用者様宅間を車等で移動しています。前の利用者様の状況や道路状況により時間が前後する事があります。予めご了承ください。

・当事業所の介護記録は、職員持参のスマートフォンを用いて記録するため提供時間内にスマートフォンを操作することをご了承ください。

料金表

(地域単価×10,96)

サービス内容算定項目単位数
居宅における身体介護30分未満256単位
30分以上1時間未満404単位
1時間以上1時間30分未満587単位
1時間30分以上2時間未満669単位
2時間以上2時間30分未満754単位
2時間30分以上3時間未満837単位
3時間以上921単位に30分を増すごとに+83単位
通院等介助(身体介護を伴う場合)30分未満256単位
30分以上1時間未満404単位
1時間以上1時間30分未満587単位
1時間30分以上2時間未満669単位
2時間以上2時間30分未満754単位
2時間30分以上3時間未満837単位
3時間以上921単位に30分を増すごとに+83単位
家事援助30分未満106単位
30分以上45分未満153単位 
45分以上1時間未満197単位
1時間以上1時間15分未満239単位
1時間15分以上1時間30分未満275単位
1時間30分以上311単位に15分を増すごとに+35単位
通院等介助(身体介護を伴わない場合)30分未満106単位
30分以上1時間未満197単位
1時間以上1時間30分未満275単位
1時間30分以上345単位に30分を増すごとに+69単位
算定項目算定内容
2人の居宅介護従業者による場合×200/100(200%)
夜間・早朝の場合   深夜の場合+25/100(25%)                         +50/100(50%)
初回加算1月につき+200単位
緊急時対応加算1回につき+100単位(月2回を限度)
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅲ1月につき+所定単位×347/1000(34.7%)